離島応援ナースを考えるときに、意外と迷うのが 「住民票を移すかどうか」。
私は実家を拠点にしつつ、赴任先では実際に生活していました。
ここでは 法的なルール、メリット・デメリット、そして 移さなくてもよいケース まで整理します。
⚖️ 法律上のルール
- 日本では、引っ越しをして新しい住所で生活を始めたら14日以内に転入届を出す義務があります。
- 違反すると、5万円以下の過料になる可能性があります。
- ただし、判断基準は「生活の本拠(=生活の中心)」がどこかです。
👉 具体的には…
- 島で半年以上暮らし、生活の中心が完全に島になる → 移す必要あり
- 実家や持ち家・賃貸を残していて、そちらを生活の拠点としている → 移さなくてもよい とされる場合も(単身赴任や学生の下宿と同じ扱い)。
✅ 住民票を移すメリット
- 島民割引が使える
フェリーや飛行機代が安くなり、長期滞在では大きな節約に。ダイビングなどのアクティビティも割引になることがあります。観光地化された大きな島では、飲食店で割引を受けられることも。 - 行政サービスが利用しやすい
健診や福祉サービスを受ける際にスムーズ。 - 「地元感」が出て馴染みやすい
「住民票を移した」と言うと、島の人に親近感を持たれることもあります。
❌ 住民票を移すデメリット
- 役所での手続きが面倒
転出届・転入届を出す必要があり、戻るときも再度手続きが必要。 - 郵便や選挙関連が島に届く
本土に家族がいる場合は不便。 - 短期赴任ではメリットが少ない
3ヶ月程度の滞在では、島民割などを使う機会が少なく、手間が勝ることも。
🙋♀️ 私の体験
私は、3か月の短期間の赴任でも住民票を移しました。
理由は、思った以上に島の外に出る機会が多く、船や飛行機の割引が大きなメリットになったからです。
📝 まとめ
- 法律的には:生活の本拠が島になるなら、14日以内に住民票を移す必要あり。
- ただし:実家や持ち家・賃貸を生活の拠点に残している場合は、移さなくてもよいケースもある。
- 目安:半年以上の滞在なら移すのがおすすめ。短期滞在なら移さない選択も十分アリ。
👉 迷ったときは「滞在期間」と「生活の中心がどこか」で判断するとスッキリします。
次回は【準備編】として「銀行口座・お金の管理」について紹介します!
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